政治資金規正法関連

第一七三回
衆第三号
   政治資金規正法及び政党助成法の一部を改正する法律案
 (政治資金規正法の一部改正)
第一条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
  第二十五条第二項中「及び」を「又は」に改める。
 (政党助成法の一部改正)
第二条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
  第四十四条第二項中「及び」を「又は」に改める。
   附 則
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

     理 由
 政治資金の透明性を確保するため、政治団体の代表者の会計責任者に対する選任・監督責任を強化する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

何が違うのか良く分からんが、出した人曰く、選任と監督の両方を追求しなくてはいけないのは大変だかららしい。やっぱ良く分からん。やらかしたけど選任はちゃんとしてました、っていえば法律的に問題ないって判断されちゃうの?てか、選任がちゃんとしていませんでしたっていうのを立証するのが大変って、ちゃんとしてましたって立証するのも大変じゃ無いの?どっちも当て嵌まらないから無実ですとかいえちゃうのかねえ。それって規則としてあるの無いの?それが法律の抜け穴だっていうのも変な話じゃ無いのかなあ。